売るなら「高く」
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不動産を高く売るなら仲介売却
仲介売却は「売るなら高く」というお客様のご要望を叶えることができる不動産売却方法です。売主様に依頼を受けた不動産会社が、宣伝活動をして買主様を探し出し、両者の交渉・契約などを仲介します。「早く売りたい」という希望がなければ、金銭面でメリットのある仲介売却が一般的であり、おすすめです。
仲介売却の特徴やメリット・デメリット、契約の種類などを、目黒区・大田区を中心に不動産売却を手がけるJ-Styleがわかりやすく解説いたします。
仲介売却とは
仲介売却は不動産売却で最も一般的な方法です。仲介契約をした不動産会社が販売活動を行って購入希望者様を探し、契約・引き渡しまでをトータルサポートします。
仲介売却の大きなメリットは「価格にこだわれる」点です。購入希望者様を探すための販売期間が必要で、仲介手数料を支払うことになりますが、買取よりも高く売れやすい傾向にあります。
相場に即して販売価格を決定でき、ニーズに合わせて広く購入希望者様を募ることができるため、仲介売却は売主様の「なるべく高く売りたい」を叶えやすい売却方法といえるでしょう。
仲介売却のメリット・デメリット
メリット
仲介売却にはさまざまなメリットがありますが、中でも「なるべく高く売りやすい」点は売主様にとって大きなメリットです。たとえば個人で売買すると相場を知らずに安く買い叩かれる可能性があります。不動産会社による買取なら早期売却できますが、相場より安くなってしまいます。
その点、仲介売却ならばチラシはもちろん、ネットやSNS、レインズを通して広く購入希望者様を探すことができ、より高い価格での不動産売却が可能です。
また、不動産取引のプロが、より売りやすくするためのアドバイスをし、買主様との条件交渉やトラブル時の仲裁など、さまざまな面でサポートします。
より高く売却できて手厚くサポートも受けられるのが仲介売却の魅力です。
デメリット
高く売りやすい仲介売却ですが、デメリットもいくつかあります。
買取と違って購入希望者様を探す期間を必要とするため、どうしても時間がかかるものです。多くの場合3ヶ月程度で購入希望者様が現れますが、タイミングによっては半年以上かかるケースもあります。さらに、契約後もローン審査や各種手続きに1~2ヶ月かかるため、スムーズに進んだとしても契約からお引渡し、取引完了まで3ヶ月~半年は見ておかなくてはいけません。
他にも、内覧のたびに対応しなければならない面倒臭さや、近所の人に売却の事実を知られてしまうといった点もデメリットといえるでしょう。
媒介契約の種類
仲介売却にはその内容に応じて3種類の方法があります。不動産会社とどの契約を結ぶかは売主様自身がご自身の目的に応じて自由に選ぶことが可能です。
宅地建物取引業法により、それぞれの契約ごとに自己取引の有無・依頼できる会社数・販売活動の報告義務・レインズへの登録義務が規定されています。
- 一般媒介契約:売主様自身が買主様を見つけて取引でき複数社に依頼可能ですが、不動産会社側は売主様への活動報告やレインズへの登録義務がありません。
- 専任媒介契約:依頼できる会社は1社のみですが、自己取引が可能です。不動産会社は2週間に1回以上の活動報告とレインズへの登録義務があります。
- 専属専任媒介契約:売主様による自己取引はできず、依頼できる会社数も1社のみです。その代わり、不動産会社は売主様へ1週間に1回以上の報告義務が課され、レインズへも速やかに登録が義務付けられます。