実家を売るには-相続-
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相続物件の売却について
実家など、相続した不動産は亡くなった方はもちろん、お客様自身の思い出が詰まった大切なものです。そんな大切な家を売るのに、企業が利益優先で売却することは許されることではありません。お客様の想いや利益を優先し、幸せを掴むために必要な相続の知識や相続不動産の売却・活用法について、目黒区・大田区を中心に不動産売却を手がけるJ-Styleがわかりやすく解説いたします。
突然の相続、どうすればいい?
不動産の相続では、まず誰がどのように相続するのかをはっきりさせなくてはいけません。たとえば、複数人いる場合は不動産をそのまま分割または現金化した後に分配する手続きが必要となるためです。また、相続する不動産の価値を確認し、相続税の支払いについても考えなくてはいけません。
相続した不動産の活用としてはいくつか道があります。前述のように売却して分割する方法、相続した土地に家を建てて自己利用する方法、駐車場や賃貸活用して長期的な収入源にする方法などです。
相続されたご本人のご事情やご希望によって、活用方法には向き不向きがあります。突然の不動産を相続してどうすべきかお困り・お悩みでしたら、相続不動産の取り扱い経験・実績豊富なJ-Styleにぜひご相談ください。
相続にかかる税金について
登録免許税
相続した不動産は所有者が変更となるため、速やかに所有権移転登記を行う必要があります。登録免許税はその登記にかかる税金です。
土地が属する市区町村が決定する固定資産評価額が基準となり、「固定資産評価額×0.4%」が登録免許税となります。固定資産評価額は取引額とは異なり、建物であれば5割~8割、土地であれば6割~7割程度になることがほとんどです。また、固定資産税評価額は1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てとなることも覚えておきましょう。
原則として、現金での納付になりますが、オンライン申請の場合は電子納付、30,000円以下であれば、収入印紙での納付が可能です。
相続税
不動産を含む亡くなった人の財産を遺族が相続する時、その資産額が一定額を超える場合は相続税が発生します。相続税法により定められた基礎控除額を差し引き、超過した分に税金がかかります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続する人数」で算出することができ、相続人が5人ならば1億8,000万円が基礎控除額となり、財産がそれ以下であれば相続税は発生しません。
相続税が発生する場合、一般的には現金による一括納付です。相続開始日を含む10ヶ月以内に相続人自身が納付します。また、平成29年からクレジットカード支払いも利用できるようになりました。
いずれ相続したい方へ
高齢化社会が進む中で「いずれ実家を相続するが、どう活用するかは考えていない」という方が増えています。そしてほとんどの方が、実際に相続するまでに活用方法を決めきれずに「とりあえず相続」してしまっています。
不動産を相続すれば、その時点で相続税と固定資産税が発生します。相続税については基礎控除内であれば発生しません。しかし、空き家のまま活用しなければ、維持管理費に加えて固定資産税が毎年のランニングコストとしてかかります。また、更地にした場合は固定資産税の優遇措置が外れるため税額が最大6倍にまで上がってしまうので注意が必要です。更地にするタイミングもコツがあります。ご相談ください。
相続した不動産には、売却して新たな事業を始める、更地にして駐車場経営などで収益化する、賃貸物件を建てて家賃収入を得る、将来の田舎暮らしのためにそのまま取っておく、などさまざまな活用の道があります。どのような方法が所有者様にとって最適なのか、相続する前にぜひ考えておきましょう。そして事前に、地元の金融機関や司法書士・税理士などの専門家や不動産業者に相談し、いざ相続した時の準備を整えておくことをおすすめします。
弊社では公認会計士、税理士、弁護士、司法書士などアライアンスメンバーがおります。割引やセカンドオピニオンとしてのご相談などお気軽にお申し付けください。